毒物(指定令第 1 条) アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、アジ化ナトリウム 0.1%
一 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤を保管する場所は、鍵のかかる場所とし、関係者以外の者が触れることができないよう配慮すること。
三 アジ化ナトリウムが飛散し、又は盗難にあい、若しくは紛失したときは直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出ること。
ついては、本件趣旨をご理解の上、貴管下のアジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤を取り扱う営業者、業務上取扱者に対し周知徹底を図られるよう、特段のご配慮をお願いしたい。
アジ化ナトリウムは PRTR 法、安衛法および毒物劇物取締法の指定物質であるが、本製品に含まれるアジ化ナトリウム
アジ化ナトリウムの用途は多い.身近な検査室内では血清などの試薬の防腐剤,ペルオキシダーゼ阻害剤など日常的に使用されている.ほかにも,アジ化ナトリウムの有する爆発性から車のエアバッグや航空機のパラシュートを膨張させるための起爆剤に使われてもいる.また銅や鉛と反応してさらに爆発性の高い重金属のアジ化物をつくることから,これにより検査機器の廃液ドレーンが清掃中に爆発したという報告もある.
指定までには一定の期間が必要となるが、指定されるまでの間において、アジ化ナトリウムについては、左記のとおり毒劇物に準じて取り扱うことが適当である。また、アジ化ナトリウムを含有する製剤についても、その毒性を考慮して、必要な場合にはアジ化ナトリウム原体と同様に毒劇物に準じて取り扱うことが適当である。
その毒性については,シアン化ナトリウムに匹敵すると言われる.具体的に,最小致死量は1.2〜2.0g(1989),最大耐量は0.15gと報告されている.主な中毒症状は嘔吐,著しい低血圧,痙攣,頻脈,次いで徐脈,心室細動である.
最近、アジ化ナトリウムを用いた犯罪が連続して発生し、国民に保健衛生上の危害をもたらすとともに、多大な不安をつのらせている。これまで、アジ化ナトリウムは高い毒性を有するものの、流通量が少ないと判断されたことから毒物及び劇物取締法に基づく毒劇物として指定を行っていなかったところであるが、これらの事件の発生を踏まえ、アジ化ナトリウムについて毒劇物として指定すべくそのための事務手続を行っているところである。